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健康診断は、健康管理や疾患の予防・早期発見を目的としており、労働安全衛生法の中で、経営者が労働者に対し実施することを義務づけています。その健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2種類に大別することができます。一般的な労働者が受診するのは、一般健康診断の方です。
そして、万が一診断結果で、身体に障害が見つかった場合は、経営者は医師や保健師による保健指導を行ってもらい、労働者の健康維持や病状回復に努めねばなりません。また、労働者も保健指導を利用してしっかりとした健康管理を学ばねばなりません。
下記のような場合に実施される診断が、一般健康診断に含まれます。
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